アレルゲン表示の義務と書き方【2025年くるみ完全義務化対応】加工食品ラベルガイド

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「アレルゲンって何を書けばいいの?」「くるみが義務化されたって聞いたけど、うちのラベルは大丈夫?」——食品を販売する個人商店・惣菜店・パン屋さんから、こうした相談が増えています。アレルゲン表示は食物アレルギーによる重篤な健康被害を防ぐための義務表示であり、記載漏れや記載ミスは行政指導の対象になります。この記事では、義務品目の一覧から正しい書き方・よくあるミスまで、実例つきで解説します。

この記事でわかること
義務表示8品目・推奨表示20品目の完全一覧 / 2025年3月に完全義務化されたくるみの対応手順 / 個別表示と一括表示の違いと書き方 / 業種別(惣菜・パン・菓子)の記載例 / よくある記載ミスと対処法
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SECTION 01

アレルゲン表示とは?なぜ義務なのか

アレルゲン表示とは、食品に含まれる特定のアレルギー物質(特定原材料)を、原材料名欄に明記することを義務づけた制度です。食品表示法および食品表示基準(消費者庁)に基づき、容器包装に入った加工食品に適用されます。

食物アレルギーは、症状が軽い場合でもじんましん・腹痛を引き起こし、重篤な場合はアナフィラキシーショックによって命にかかわります。アレルギーを持つ消費者が自分で食品を選択できるよう、製造・販売側が正確に開示することが求められています。

⚠ 「少量だから書かなくていい」はNG
原材料として意図的に使用した場合は、どれだけ微量であっても表示が必要です。ただし、原材料由来でコンタミネーション(意図しない混入)が生じる可能性がある場合は義務ではありませんが、「本製品の製造工場では〇〇を使用しています」のような任意の注意喚起表示が推奨されます。

対象となる食品・事業者

容器または包装に入れて販売するすべての加工食品が対象です。惣菜・パン・焼き菓子・ジャム・調味料・冷凍食品など、手作りの小規模製品も含まれます。対面で量り売りする場合や飲食店での提供(外食)は対象外ですが、袋・パック・ラップで包んで販売する場合は表示が必要です。


SECTION 02

義務8品目・推奨20品目の完全一覧

義務表示:特定原材料 8品目

食物アレルギーによる健康被害が重篤で、発症件数が多いとして指定された品目です。使用した場合は必ず原材料名欄に表示しなければなりません。

えび かに 小麦 そば 落花生(ピーナッツ) くるみ ★2025年3月義務化
❗ くるみは2025年3月末に経過措置が完全終了
くるみは2023年3月に推奨から義務に格上げされ、2年間の経過措置期間が2025年3月末に終了しました。現在は完全義務化されており、クッキー・パン・惣菜などくるみを使用しているすべての製品でラベルの更新が必要です。

推奨表示:特定原材料に準ずるもの 20品目

義務ではありませんが、アレルギーを引き起こす可能性があるとして表示が推奨されている品目です。使用している場合はできる限り記載することが望まれます。

いくら キウイフルーツ 大豆 バナナ 牛肉 豚肉 鶏肉 さけ さば まつたけ もも やまいも りんご ゼラチン カシューナッツ ごま アーモンド あわび いか オレンジ
推奨品目でも「書かないリスク」があります
推奨品目は法的義務ではありませんが、万一アレルギー事故が発生した場合、表示していなかったことが問題視されるケースがあります。特に大豆・ごま・アーモンドは使用頻度が高いため、できる限り記載しておくことをおすすめします。

義務品目と推奨品目の違いまとめ

特定原材料(義務)8品目
  • 表示しないと食品表示法違反
  • 行政指導・回収命令の対象
  • 原材料名欄への個別記載が原則
特定原材料に準ずるもの(推奨)20品目
  • 表示しなくても直ちに違法ではない
  • 消費者の安全のため記載推奨
  • 任意で原材料名欄に追記する

SECTION 03

2025年3月義務化:くるみ対応チェックリスト

くるみを使用している商品がある事業者は、以下のステップで対応を進めてください。

  1. 1
    全商品のレシピ・原材料リストを確認する クッキー・パン・キャラメル・惣菜(サラダのトッピングなど)にくるみが含まれていないか確認します。「ミックスナッツ」「製菓用ナッツ」を使用している場合も成分を確認してください。
  2. 2
    原材料名欄にアレルゲン表示を追加する くるみを使用している原材料の直後に「(くるみを含む)」を追記します。記載例:
    くるみ、バター(乳成分を含む)、砂糖、小麦粉(小麦を含む)
  3. 3
    ラベルシールを作り直す 原材料名欄の内容が変わるため、既存のシールはすべて新しいものに差し替えが必要です。在庫ラベルは使用せず、新ラベルに切り替えてください。
  4. 4
    製造工場での交差汚染(コンタミネーション)にも注意する くるみを使わない商品でも、同じ設備・場所でくるみを扱っている場合は、任意の注意喚起表示(「本製品の製造工場ではくるみを使用しています」)を検討してください。

SECTION 04

アレルゲンの書き方:個別表示と一括表示

アレルゲンの表示方法には個別表示一括表示の2種類があります。原則は個別表示ですが、条件を満たせば一括表示も認められています。

①個別表示(原則)

各原材料・添加物の直後に括弧でアレルゲンを記載する方法です。どの原材料にアレルゲンが含まれるかが明確になるため、消費者にとって最も分かりやすい表示方法です。

個別表示の記載例
小麦粉(小麦を含む)、卵(卵を含む)、バター(乳成分を含む)、砂糖、くるみ(くるみを含む)、食塩/膨張剤(小麦を含む)
同一アレルゲンの2回目以降は省略可
同じアレルゲンが複数の原材料に含まれる場合、2回目以降は括弧内の記載を省略できます。ただし最低1回は必ず記載してください。例:小麦粉(小麦を含む)、パン粉、醤油——この場合「パン粉」「醤油」にも小麦が含まれますが、最初の「小麦粉」で記載済みのため省略可。

②一括表示(条件あり)

原材料名欄の最後にまとめて「(一部に〇〇・△△・□□を含む)」と記載する方法です。ただし、この方法が認められるのは個別表示と同等以上の情報が確保できる場合のみで、消費者庁は個別表示を推奨しています。表示スペースが極めて限られるケースでの代替手段として位置づけられています。

一括表示の記載例
小麦粉、卵、バター、砂糖、くるみ、食塩/膨張剤(一部に小麦・卵・乳成分・くるみを含む)
⚠ 一括表示は「原則」ではありません
一括表示は特定の条件下での代替方法です。個別表示の方が消費者にとって安全な選択がしやすいため、スペースが確保できる場合は個別表示を使用してください。また「(一部に含む)」の記載は、義務品目のみを対象に使用します。

代替表記・拡大表記について

アレルゲンの表記は消費者庁が定めた表記を使用します。いくつかの品目には代替表記が認められています。

正式名称必須
代替表記OK
ミルク、バター、チーズ、ヨーグルト、乳糖、生クリーム、アイスクリーム など(乳成分を含むことが明らかな表記)
正式名称必須
代替表記OK
鶏卵、あひる卵、うずら卵、タマゴ、エッグ など
正式名称必須
小麦
代替表記OK
コムギ、wheat など
正式名称必須
落花生(ピーナッツ)
代替表記OK
ピーナッツ、ピーナッツバター、ピーナッツオイル など

※ 上記はあくまで代替表記が認められている例の一部です。消費者庁「アレルゲンを含む食品に関する表示」の最新版をご確認ください。

アレルゲン表示が決まったら
記載事項が確定したら、専用の食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では小ロットから対応しています。

SECTION 05

業種別 記載例(惣菜・パン・焼き菓子)

よく販売される3つの業種について、アレルゲン表示を含む原材料名欄の記載例を示します。

惣菜(えびクリームコロッケ)

原材料名欄 記載例
名称 えびクリームコロッケ
原材料名 じゃがいも(国産)、えび(えびを含む)、ホワイトソース(小麦粉(小麦を含む)、バター(乳成分を含む)、牛乳(乳成分を含む))、パン粉(小麦)、揚げ油(なたね油)、食塩、こしょう/調味料(アミノ酸等)

パン(くるみパン)

原材料名欄 記載例
名称 くるみパン
原材料名 小麦粉(小麦を含む)、くるみ(くるみを含む)、砂糖、バター(乳成分を含む)、食塩、イースト/乳化剤(大豆由来)

焼き菓子(アーモンドクッキー)

原材料名欄 記載例
名称 アーモンドクッキー
原材料名 小麦粉(小麦を含む)、バター(乳成分を含む)、砂糖、アーモンド、全卵(卵を含む)、食塩/膨張剤

※ アーモンドは推奨品目のため(乳・小麦・卵は義務)、記載は任意ですが安全のため記載を推奨します。


SECTION 06

よくある記載ミス5選

食品表示の相談窓口や保健所の指導事例から、アレルゲン表示でよく見られるミスをまとめました。

  • くるみの表示が未対応のまま販売している
    2025年3月末に経過措置が終了しています。くるみを使用した商品は、旧ラベルの在庫が残っていても使用できません。新しいラベルへの差し替えが必要です。
  • 「卵」を「鶏卵」と書いているのに括弧を省略している
    「鶏卵」は代替表記として認められていますが、使用する場合でも「鶏卵(卵を含む)」と括弧を付けることが推奨されます。代替表記だけでは消費者が分かりにくい場合があります。
  • 複合原材料の中のアレルゲンを見落としている
    市販のソース・たれ・スープの素などを使う場合、その中に含まれるアレルゲンも展開して表示する必要があります。「醤油(小麦・大豆を含む)」のように括弧内に記載してください。
  • 「本製品には〇〇は含まれていません」と書いている
    不使用の強調表示(ノンアレルゲン表示)は、コンタミネーションの可能性も含めて科学的根拠が必要です。根拠なく「含まない」と書くと虚偽表示になる恐れがあります。
  • 推奨品目を書き忘れている(特に大豆・ごま)
    醤油・みそ・豆腐などに含まれる大豆、ごま油などに含まれるごまは推奨品目ですが、使用頻度が高い割に見落とされがちです。安全のためにできる限り記載してください。

アレルゲン表示が決まったら、
シールにして貼るだけ

記載内容が確定したら、食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では惣菜・パン・お菓子など食品ラベル用シールを小ロットから作成できます。くるみ義務化対応のラベル刷り直しもお気軽にご相談ください。

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最短3営業日出荷(規格品の場合)


SUMMARY

まとめ

アレルゲン表示は、特定原材料8品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・くるみ)を使用した場合の法的義務です。2025年3月末にくるみの経過措置が終了しており、使用している商品は今すぐラベルの見直しが必要です。

書き方の原則は個別表示(各原材料の直後に括弧で記載)で、複合原材料の中に含まれるアレルゲンも忘れず展開して記載してください。また推奨品目20品目についても、消費者の安全のために積極的に記載することをおすすめします。

表示内容に迷ったときは、所轄の保健所や消費者庁の相談窓口に確認するのが最も確実です。

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