栄養成分表示の義務・書き方と小規模事業者の省略規定
「栄養成分表示って、うちみたいな小さいお店でも必要なの?」——加工食品を販売する小規模事業者さんからよく聞かれる質問です。栄養成分表示は原則すべての加工食品に義務付けられていますが、小規模事業者には省略できる規定があります。この記事では必須5項目から、省略条件、算出方法まで解説します。
この記事でわかること
栄養成分表示義務の概要 / 必須5項目 / 表示単位(100gあたりor1食分) / 小規模事業者の省略条件 / 数値の算出方法 / 記載例栄養成分表示義務の概要
食品表示基準により、原則としてすべての加工食品(消費者向けに販売するもの)には栄養成分表示が義務付けられています。ただし、後述する条件を満たす小規模事業者は表示を省略できます。
補足
栄養成分表示は義務項目ですが、小規模な製造・販売事業者向けの負担軽減措置が用意されている点が他の表示項目と異なります。必須5項目
熱量(エネルギー)
kcal単位で表示
たんぱく質
g単位で表示
脂質
g単位で表示
炭水化物
g単位で表示(糖質・食物繊維に分けての表示は任意)
食塩相当量
g単位で表示。ナトリウム量から換算する
⚠ 表示順序は決まっています
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の順で記載するのが原則です。順不同での記載は認められません。表示単位(100gあたりor1食分)
100gあたり・100mlあたり
商品の総重量に応じて算出。単一商品でよく使われる単位
1食分・1個あたり
個包装商品やお弁当など、消費者にとって分かりやすい単位を選べる
補足
どちらの単位を使うかは事業者が選べますが、選んだ単位(重量・個数等)を明記する必要があります。小規模事業者の省略条件
以下のいずれかに該当する場合、栄養成分表示を省略できる規定があります。
従業員数による省略
食品の製造・加工・販売を行う事業者で、従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業者に該当する場合
販売面積が小さい場合
消費者向けに直接販売し、表示可能面積が著しく小さい場合(別途規定あり)
対面販売の場合
その場で量り売り・注文を受けて提供する食品など、一定の条件を満たす場合
⚠ 省略には条件確認が必要です
省略規定の適用可否は事業形態によって細かく条件が分かれます。該当するかどうか判断に迷う場合は、消費者庁の資料や保健所に確認しましょう。数値の算出方法
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1日本食品標準成分表を活用する文部科学省が公開する成分表から、使用原材料に近い数値を参照して計算する方法。コストを抑えられる
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2分析機関に依頼する実際の商品を分析機関に提出し、正確な数値を測定してもらう方法。精度は高いが費用がかかる
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3計算ソフト・アプリを活用するレシピを入力すると自動計算してくれるツールを使う方法。中小事業者に広く利用されている
記載例
クッキー(1袋あたり)の記載例
栄養成分表示 記載例
| 熱量 | 320kcal |
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂質 | 16.5g |
| 炭水化物 | 40.1g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
※この表示は1袋(100g)あたりの数値です。
表示ルールが決まったら
栄養成分表示の内容が固まったら、食品ラベルシールに印刷するだけ。オリジナルシール工房では小ロットから作成できます。
よくある表示ミス
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表示順序が原則と異なる
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の順を守りましょう。 -
省略条件を満たしていないのに省略している
従業員数や販売形態の条件を事前に確認しましょう。 -
ナトリウム量のまま表示してしまっている
「食塩相当量」に換算して表示する必要があります(ナトリウム量×2.54÷1000)。
表示ルールが決まったら、
シールにして貼るだけ
栄養成分表示の内容が決まれば、あとは食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では小ロットから作成できます。
食品ラベルシールの商品一覧を見る最短3営業日出荷(規格品の場合)
まとめ
栄養成分表示は原則すべての加工食品に義務付けられていますが、従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者などは省略できる規定があります。表示する場合は熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目を、決められた順序で記載します。
数値の算出は日本食品標準成分表や計算ツールの活用でコストを抑えられます。省略の可否や算出方法に迷う場合は、消費者庁の資料や専門家に相談しましょう。