食品添加物表示のルール・原材料欄への正しい記載方法
「調味料(アミノ酸等)って何を書けばいいの?」——原材料欄の添加物表示は独特のルールが多く、迷いやすいポイントです。物質名表示と用途名併記、スラッシュ区切り、一括名表示など複数のルールが組み合わさっています。この記事ではこれらのルールを整理し、記載例まで解説します。
この記事でわかること
添加物表示義務の概要 / 物質名表示と用途名併記の2パターン / スラッシュ(/)区切りルール / 一括名表示が認められる添加物一覧 / キャリーオーバーの考え方 / 記載例添加物表示義務の概要
食品に使用した添加物は、原則としてすべて原材料名欄に表示する義務があります。ただし、いくつかの例外(一括名表示・キャリーオーバー等)があり、これらを理解することで正しい表示が可能になります。
物質名表示と用途名併記の2パターン
物質名のみ表示
「クエン酸」「炭酸水素ナトリウム」など、物質名だけで表示するパターン
用途名併記が必要な添加物8種類
甘味料・着色料・保存料・増粘剤(安定剤、ゲル化剤)・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤の8種は、物質名に加えて用途名の併記が必要(例:「保存料(ソルビン酸K)」)
⚠ 用途名併記を忘れやすい添加物
甘味料・着色料・保存料などは消費者の関心が高い添加物のため、用途名の併記が義務付けられています。物質名だけの表示は不十分です。スラッシュ(/)区切りルール
原材料名欄では、原材料と添加物を明確に区別するため、両者の間にスラッシュ(/)や改行、別欄を用いて区切ることが定められています。
記載順
原材料を重量順に記載した後、スラッシュで区切り、添加物を重量順に記載する
区切り方法
スラッシュ(/)のほか、改行、別欄(添加物欄を別に設ける)でも可
一括名表示が認められる添加物一覧
一部の添加物は、個別の物質名ではなく「一括名」でまとめて表示することが認められています。
調味料(アミノ酸等)
グルタミン酸ナトリウム等の調味料をまとめて表示
香料
多種類の香料成分をまとめて表示
乳化剤
複数の乳化剤をまとめて表示(用途上、物質名表示が必要な場合を除く)
酸味料・pH調整剤・膨張剤 等
その他、消費者庁が定める一括名でまとめて表示できる添加物群
キャリーオーバーの考え方
原材料の製造工程で使用された添加物が、最終製品にはごく微量しか残らず、効果を発揮しない場合は「キャリーオーバー」として表示を省略できます。
例:しょうゆに含まれる保存料
しょうゆ自体に保存料が使われていても、コロッケに使う量では効果を発揮しないため、コロッケの表示では省略可能な場合がある
⚠ 自己判断は避けましょう
キャリーオーバーに該当するかどうかは、最終製品での効果の有無によって判断されるため、専門的な知識が必要です。判断に迷う場合は保健所や専門家に相談しましょう。記載例(調味料・着色料・保存料)
コロッケの原材料名欄の記載例
一括表示 記載例
| 原材料名 | じゃがいも、豚肉、たまねぎ、パン粉、食用油、食塩、こしょう/調味料(アミノ酸等) |
和菓子(着色料・保存料使用)の記載例
一括表示 記載例
| 原材料名 | もち米、小豆、砂糖/着色料(赤102)、保存料(ソルビン酸K) |
表示ルールが決まったら
添加物の表示内容が固まったら、食品ラベルシールに印刷するだけ。オリジナルシール工房では小ロットから作成できます。
よくある表示ミス
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用途名の併記を忘れている
甘味料・着色料・保存料など8種類の添加物は用途名の併記が必須です。 -
原材料と添加物の区切りがない
スラッシュや改行、別欄での区切りがないと表示違反になります。 -
キャリーオーバーを自己判断で省略している
最終製品での効果の有無を専門的に判断する必要があるため、自己判断は避けましょう。
表示ルールが決まったら、
シールにして貼るだけ
添加物の表示内容が決まれば、あとは食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では小ロットから作成できます。
食品ラベルシールの商品一覧を見る最短3営業日出荷(規格品の場合)
まとめ
食品添加物は原則すべて原材料名欄に表示し、原材料と添加物はスラッシュ等で区切ります。甘味料・着色料・保存料など8種類は用途名の併記が必要で、調味料や香料などは一括名でまとめて表示できます。
キャリーオーバーによる表示省略は専門的な判断が必要なため、自己判断せず保健所や専門家に相談することをおすすめします。