「直売所に出す野菜、シールに何を書けばいいの?」——農産物直売所や道の駅に出荷する生産者さんからよく寄せられる疑問です。野菜・果物は加工食品とは異なるルール(JAS法・食品表示法)が適用され、産地・品種の表示を誤ると法令違反になる可能性があります。この記事では農産物に必要な表示項目、「有機」「特別栽培」表示の条件まで実例つきで解説します。
農産物の表示義務(JAS法・食品表示法の違い)
野菜・果物などの生鮮食品は、コロッケやパンなどの「加工食品」とは異なる表示ルールが適用されます。関係する法律は主に2つです。
名称・原産地の表示を義務付ける法律。加工食品・生鮮食品どちらにも適用される、表示ルールの土台となる法律です。
「有機」「オーガニック」と表示するために必要な認証制度。認証を受けていない農産物に「有機」と表示すると法令違反になります。
野菜・果物の必須記載項目
生鮮食品として販売する野菜・果物には、食品表示基準により以下の項目の表示が義務付けられています。
産地・品種・栽培方法の表示ルール
産地表示は消費者の商品選びに直結するため、正確な記載が求められます。
「有機」「特別栽培」表示の条件
栽培方法に関する表示は、消費者の誤認を防ぐため厳格なルールが定められています。
直売所・道の駅向けの記載例
野菜(トマト)の記載例
| 名称 | トマト |
| 原産地 | 愛媛県〇〇市 |
| 品種 | 桃太郎 |
| 内容量 | 4個 |
| 生産者 | 〇〇農園 |
果物(みかん)の記載例
| 名称 | みかん |
| 原産地 | 愛媛県〇〇市 |
| 品種 | 興津早生 |
| 内容量 | 1kg |
| 栽培方法 | 特別栽培農産物(当地域ガイドライン適合) |
| 生産者 | 〇〇農園 |
シールの選び方(耐水性など)
農産物は屋外の直売所や冷蔵ケースで扱われることが多く、水濡れ・結露に強い素材選びが重要です。
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1耐水性のある素材を選ぶ朝露や霧吹き、冷蔵ケースの結露で滲まない耐水シールがおすすめです。
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2屋外の直射日光に強い素材を選ぶ直売所の屋外販売では、色あせしにくい素材が長持ちします。
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3丸型・小サイズも検討する果物1個ずつに貼る場合は、小さめの丸型シールが使いやすいです。
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4生産者の顔写真入りテンプレートも活用直売所では生産者の顔が見えることが購買の後押しになります。
よくある表示ミス5選
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認証なしで「有機」と表示している
有機JAS認証を取得していない農産物に「有機」「オーガニック」と表示するのは法令違反です。 -
「無農薬」と表示している
誤解を招く表現としてガイドラインで使用が推奨されていません。 -
原産地の表示が曖昧
「国産」だけでなく、可能な限り都道府県名まで記載しましょう。 -
加工品と生鮮品の表示ルールを混同している
ジャムや漬物に加工した場合は、生鮮食品ではなく加工食品の一括表示ルールが適用されます。 -
特別栽培の表示条件を確認していない
条件は都道府県ごとに異なるため、表示前に必ずガイドラインを確認しましょう。
表示ルールが決まったら、
シールにして貼るだけ
産地・品種の表示内容が決まれば、あとは食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では農産物向けの耐水シールを小ロットから作成できます。
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まとめ
野菜・果物は生鮮食品として、加工食品とは異なる表示ルールが適用されます。名称・原産地の表示が基本の義務項目で、「有機」表示には認証が、「特別栽培」表示には都道府県ガイドラインへの適合が必要です。
「無農薬」のような誤解を招く表現は避け、具体的で正確な表示を心がけましょう。判断に迷う場合は所轄の農政局・消費者庁へ相談するのが確実です。