農産物の産地表示、書き方と記載例まとめ【直売所・道の駅向け】

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農産物・直売所向け:野菜・果物の産地シールの書き方|オリジナルシール工房

「直売所に出す野菜、シールに何を書けばいいの?」——農産物直売所や道の駅に出荷する生産者さんからよく寄せられる疑問です。野菜・果物は加工食品とは異なるルール(JAS法・食品表示法)が適用され、産地・品種の表示を誤ると法令違反になる可能性があります。この記事では農産物に必要な表示項目、「有機」「特別栽培」表示の条件まで実例つきで解説します。

この記事でわかること
農産物の表示義務(JAS法・食品表示法の違い) / 野菜・果物の必須記載項目 / 産地・品種・栽培方法の表示ルール / 「有機」「特別栽培」表示の条件 / 直売所・道の駅向けの記載例 / シールの選び方
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SECTION 01

農産物の表示義務(JAS法・食品表示法の違い)

野菜・果物などの生鮮食品は、コロッケやパンなどの「加工食品」とは異なる表示ルールが適用されます。関係する法律は主に2つです。

食品表示法
生鮮食品の基本表示

名称・原産地の表示を義務付ける法律。加工食品・生鮮食品どちらにも適用される、表示ルールの土台となる法律です。

JAS法(有機農産物)
任意の格付け制度

「有機」「オーガニック」と表示するために必要な認証制度。認証を受けていない農産物に「有機」と表示すると法令違反になります。

補足
生鮮食品には加工食品のような一括表示欄はなく、必要な項目のみをシンプルに記載するのが基本です。
SECTION 02

野菜・果物の必須記載項目

生鮮食品として販売する野菜・果物には、食品表示基準により以下の項目の表示が義務付けられています。

名称
「トマト」「りんご」など一般的な名称
原産地
国産の場合は都道府県名、市町村名等も可。輸入品は原産国名
内容量・価格
量り売り・パック詰めに応じて表示(POSレジ等での対応も可)
生産者名(任意〜推奨)
直売所では生産者名・顔写真を添えると信頼性・訴求力が高まる
⚠ 加工食品の一括表示とは異なります
野菜・果物は生鮮食品のため、アレルゲンや原材料名などの一括表示項目は不要です。漬物やジャムなど加工した場合は加工食品の表示ルールに切り替わります。
SECTION 03

産地・品種・栽培方法の表示ルール

産地表示は消費者の商品選びに直結するため、正確な記載が求められます。

国産の場合
都道府県名が原則。市町村名やより細かい地域名(旧市町村名等)を表示することも可能
輸入品の場合
原産国名を表示。一般的に知られている地名等での代替も可能な場合がある
品種表示
「あきたこまち」「シャインマスカット」など、任意だが訴求力が高まる
栽培方法の表示
「有機」「無農薬」などは条件があるため安易に表示しない(次章で解説)
SECTION 04

「有機」「特別栽培」表示の条件

栽培方法に関する表示は、消費者の誤認を防ぐため厳格なルールが定められています。

「有機」「オーガニック」認証必須
農林水産省の登録認証機関による有機JAS認証を取得していないと表示できない(無許可表示は法令違反)
「特別栽培農産物」
各都道府県のガイドラインに基づき、化学肥料・農薬を通常の5割以下に削減した場合等に表示可能。地域ごとに条件が異なる
「無農薬」表示
誤解を招く表現として、現在のガイドラインでは表示が推奨されていない
⚠ 「無農薬」表示は避けましょう
栽培期間中農薬不使用であっても土壌に残留農薬がある可能性を否定できないため、「無農薬」という表現は消費者に誤解を与えるとして使用を控えるよう指導されています。「栽培期間中農薬不使用」等の具体的な表現を検討しましょう。
SECTION 05

直売所・道の駅向けの記載例

野菜(トマト)の記載例

生鮮食品 記載例
名称 トマト
原産地 愛媛県〇〇市
品種 桃太郎
内容量 4個
生産者 〇〇農園

果物(みかん)の記載例

生鮮食品 記載例
名称 みかん
原産地 愛媛県〇〇市
品種 興津早生
内容量 1kg
栽培方法 特別栽培農産物(当地域ガイドライン適合)
生産者 〇〇農園
SECTION 06

シールの選び方(耐水性など)

農産物は屋外の直売所や冷蔵ケースで扱われることが多く、水濡れ・結露に強い素材選びが重要です。

  1. 1
    耐水性のある素材を選ぶ朝露や霧吹き、冷蔵ケースの結露で滲まない耐水シールがおすすめです。
  2. 2
    屋外の直射日光に強い素材を選ぶ直売所の屋外販売では、色あせしにくい素材が長持ちします。
  3. 3
    丸型・小サイズも検討する果物1個ずつに貼る場合は、小さめの丸型シールが使いやすいです。
  4. 4
    生産者の顔写真入りテンプレートも活用直売所では生産者の顔が見えることが購買の後押しになります。
表示ルールが決まったら
産地・品種の表示内容が固まったら、食品ラベルシールに印刷するだけ。オリジナルシール工房では野菜・果物向けの耐水シールを小ロットから作成できます。
SECTION 07

よくある表示ミス5選

  • 認証なしで「有機」と表示している
    有機JAS認証を取得していない農産物に「有機」「オーガニック」と表示するのは法令違反です。
  • 「無農薬」と表示している
    誤解を招く表現としてガイドラインで使用が推奨されていません。
  • 原産地の表示が曖昧
    「国産」だけでなく、可能な限り都道府県名まで記載しましょう。
  • 加工品と生鮮品の表示ルールを混同している
    ジャムや漬物に加工した場合は、生鮮食品ではなく加工食品の一括表示ルールが適用されます。
  • 特別栽培の表示条件を確認していない
    条件は都道府県ごとに異なるため、表示前に必ずガイドラインを確認しましょう。

表示ルールが決まったら、
シールにして貼るだけ

産地・品種の表示内容が決まれば、あとは食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では農産物向けの耐水シールを小ロットから作成できます。

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SUMMARY

まとめ

野菜・果物は生鮮食品として、加工食品とは異なる表示ルールが適用されます。名称・原産地の表示が基本の義務項目で、「有機」表示には認証が、「特別栽培」表示には都道府県ガイドラインへの適合が必要です。

「無農薬」のような誤解を招く表現は避け、具体的で正確な表示を心がけましょう。判断に迷う場合は所轄の農政局・消費者庁へ相談するのが確実です。

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