精肉・鮮魚の食品表示、書き方と記載例まとめ【精肉店・鮮魚店向け】

作成日:

精肉・鮮魚の食品表示、書き方と記載例まとめ【精肉店・鮮魚店向け】

「精肉・鮮魚の表示、加工食品と何が違うの?」——精肉店・鮮魚店さんからよく寄せられる疑問です。精肉・鮮魚は生鮮食品として扱われ、加工食品とは異なる表示ルールが適用されますが、ミンチや切り落としなど加工の程度によってルールが変わるため注意が必要です。この記事では牛・豚・鶏別の必須記載項目から、加工肉の扱いまで実例つきで解説します。

この記事でわかること
精肉・鮮魚の表示義務(生鮮食品の扱い) / 牛・豚・鶏別の必須記載項目 / 産地・品種・部位の表示ルール / 加工肉(ミンチ・切り落とし)の扱い / 精肉・鮮魚の記載例 / シールの選び方(耐水・耐油)
関連記事 加工食品の一括表示の 書き方・記載項目を全解説 関連記事 アレルゲン表示の義務と書き方【2025年くるみ完全義務化対応】

SECTION 01

精肉・鮮魚の表示義務(生鮮食品の扱い)

精肉・鮮魚はそのまま販売する限り「生鮮食品」に分類され、加工食品のような一括表示欄は不要です。ただし、味付け・加熱・切断の程度によっては「加工食品」として扱われるケースもあるため、線引きの理解が重要です。

生鮮食品として扱う例
ブロック肉のカット、切り身、刺身用の柵取りなど、単純な分割・整形のみ
加工食品として扱う例
味付け肉、燻製、干物、複数原料を混ぜたミンチ(合いびき肉等)
⚠ 判断に迷う場合は保健所へ
味付け・複数原料の混合の有無によって適用ルールが変わるため、迷う場合は所轄の保健所に確認しましょう。

SECTION 02

牛・豚・鶏別の必須記載項目

食肉の生鮮食品としての表示義務項目は共通ですが、牛肉のみ固有のルール(トレーサビリティ制度)が追加されます。

共通項目
名称、原産地(国産は国産、輸入は原産国名)、内容量、価格
牛肉のみ個体識別番号
牛トレーサビリティ法により、10桁の個体識別番号の表示が義務付けられている
豚肉・鶏肉
個体識別番号の義務はないが、産地・銘柄の表示は訴求力向上に有効

SECTION 03

産地・品種・部位の表示ルール

国産の原産地表示
「国産」または都道府県名・市町村名等の主たる飼養地
輸入品の原産地表示
原産国名(例:オーストラリア産)
銘柄・品種表示
「黒毛和牛」「〇〇県産豚」など、任意だが訴求力が高い
部位表示
「もも」「ロース」「切り落とし」など内容がわかる名称を記載
鮮魚の産地表示
水域名または水揚げした港名・都道府県名を表示

SECTION 04

加工肉(ミンチ・切り落とし)の扱い

ミンチや切り落としは、加工の程度によって表示ルールが変わる代表的な商品です。

単一原料のミンチ(例:牛ミンチのみ)
生鮮食品として扱われる。名称・原産地の表示でよい
合いびき肉(牛+豚など複数原料)
加工食品として扱われ、原材料名・原料原産地の表示が必要になる場合がある
切り落とし
単純なカットのみであれば生鮮食品。味付けをすると加工食品扱いになる
補足
複数原料を混合する場合の原料原産地表示については、原料原産地表示のルールもあわせて確認しておくと安心です。

SECTION 05

精肉・鮮魚の記載例

精肉(国産牛カルビ)の記載例

生鮮食品 記載例
名称 牛カルビ
原産地 国産(愛媛県)
個体識別番号 1234567890
内容量 300g
価格 時価
販売者 〇〇精肉店(住所)

鮮魚(真鯛の切り身)の記載例

生鮮食品 記載例
名称 真鯛(切り身)
原産地 愛媛県〇〇産
内容量 2切れ
解凍・養殖の別 養殖
販売者 〇〇鮮魚店(住所)
補足
養殖・解凍したものを解凍して販売する場合は「養殖」「解凍」の表示も必要です。

SECTION 06

シールの選び方(耐水・耐油)

精肉・鮮魚は水分・脂・血液が付着しやすいため、シールの耐久性が特に重要です。

  1. 1
    耐水・耐油タイプを選ぶドリップ(肉汁)や魚の水分でにじまない耐水・耐油素材が必須です。
  2. 2
    冷蔵・冷凍対応の粘着剤を選ぶ低温でも剥がれにくい粘着剤タイプを選びましょう。
  3. 3
    個体識別番号欄のスペースを確保牛肉は番号表示のスペースが必要なため、余裕のあるサイズを選びます。
  4. 4
    バーコード対応も検討POSレジと連携する場合は、バーコード印字対応のラベルが便利です。
表示ルールが決まったら
産地・部位の表示内容が固まったら、食品ラベルシールに印刷するだけ。オリジナルシール工房では精肉・鮮魚向けの耐水・耐油シールを小ロットから作成できます。

SECTION 07

よくある表示ミス5選

  • 牛肉の個体識別番号を記載していない
    牛トレーサビリティ法により義務付けられているため、必ず表示しましょう。
  • 合いびき肉を生鮮食品として扱っている
    複数原料の混合肉は加工食品として扱われる場合があります。
  • 養殖・解凍の表示が抜けている
    養殖や解凍した鮮魚には、その旨の表示が必要です。
  • 味付け肉を生鮮食品として扱っている
    味付けをすると加工食品扱いになり、原材料表示が必要になります。
  • 耐水・耐油対応でないシールを使っている
    ドリップや脂でラベルの文字が読めなくなるケースがあります。

表示ルールが決まったら、
シールにして貼るだけ

産地・部位の表示内容が決まれば、あとは食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では精肉・鮮魚向けの耐水・耐油シールを小ロットから作成できます。

精肉・鮮魚シールの商品一覧を見る

最短3営業日出荷(規格品の場合)


SUMMARY

まとめ

精肉・鮮魚はそのまま販売する限り生鮮食品として扱われ、名称・原産地の表示が基本義務です。牛肉は個体識別番号の表示が法律で義務付けられている点に注意しましょう。

味付けや複数原料の混合など加工の程度によっては加工食品扱いに切り替わるため、判断に迷う場合は所轄の保健所へ相談するのが確実です。

あわせて読む 加工食品の一括表示の 書き方・記載項目を全解説 あわせて読む アレルゲン表示の義務と書き方【2025年くるみ完全義務化対応】
記事一覧に戻る