精肉・鮮魚向け:食品表示ラベルの種類と正しい使い方

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精肉・鮮魚向け:食品表示ラベルの種類と正しい使い方

「精肉や鮮魚は、加工食品とは表示のルールが違うって本当?」——精肉・鮮魚は「生鮮食品」に分類されるため、加工食品のような原材料名や栄養成分表示は原則不要な一方、原産地表示や牛肉特有のトレーサビリティ表示など、生鮮食品ならではのルールがあります。この記事では精肉・鮮魚の表示義務の基本から、牛・豚・鶏別の記載項目、産地・品種・部位の表示ルール、加工肉の扱い、記載例、シールの選び方まで解説します。

この記事でわかること
精肉・鮮魚の表示義務(生鮮食品の扱い) / 牛・豚・鶏別の必須記載項目 / 産地・品種・部位の表示ルール / 加工肉(ミンチ・切り落とし)の扱い / 精肉・鮮魚の記載例 / シールの選び方(耐水・耐油)
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SECTION 01

精肉・鮮魚の表示義務(生鮮食品の扱い)

精肉・鮮魚は、食品表示法上「生鮮食品」に分類されます。加工食品と違い、原材料名・添加物表示・栄養成分表示・消費期限や賞味期限といった項目は、単に切り分けただけの精肉・鮮魚には原則として求められません。生鮮食品として必須となるのは、基本的に次の2項目です。

名称必須
その内容を表す一般的な名称(例:牛肩ロース、豚バラ肉、まだい)
原産地必須
国産の場合は国産である旨(都道府県名など)、輸入品の場合は原産国名
「養殖」の表示水産物のみ必須
養殖された水産物には「養殖」と表示する必要がある
「解凍」の表示水産物のみ必須
冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と表示する必要がある
補足
精肉・鮮魚は「生鮮食品だから表示が少ない」と考えられがちですが、水産物は養殖・解凍の表示義務がある分、精肉よりも表示項目が一つ多くなる点に注意しましょう。

SECTION 02

牛・豚・鶏別の必須記載項目

牛・豚・鶏はいずれも生鮮食品としての基本項目(名称・原産地)は共通ですが、牛肉には他の畜種にはない独自の表示義務があります。

牛肉(国産)個体識別番号 必須
名称・原産地に加え、牛トレーサビリティ法にもとづき個体識別番号(10桁の数字)の表示が義務。消費者はこの番号から生年月日や飼育地をデータベースで確認できる
豚肉
名称・原産地が基本項目。牛肉のような個体識別番号の表示義務は現時点ではない
鶏肉
名称・原産地が基本項目。豚肉と同様、個体識別番号の表示義務はない
⚠ 牛肉だけがトレーサビリティ法の対象
牛肉だけがトレーサビリティ法の対象になっている点は、精肉を扱う事業者が混同しやすいポイントです。国産牛を扱う場合は、個体識別番号(またはロット番号)の表示漏れがないか特に確認しましょう。

SECTION 03

産地・品種・部位の表示ルール

原産地の考え方

国産の場合
「国産」である旨、または都道府県名・市区町村名などの地名
輸入品の場合
原産国名を表示
「長い方の原則」
国内で一定期間以上飼育された輸入畜産物は、最も長い期間飼育された場所を原産地として表示する

「和牛」表示の条件

⚠ 「和牛」は誰でも名乗れる表示ではありません
「和牛」は、黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種の和牛4品種、およびこれらの交雑種など一定の要件を満たす牛にのみ使用できる表示です。輸入牛や、要件を満たさない交雑種に「和牛」と表示すると、景品表示法上の優良誤認表示にあたるおそれがあります。

品種・銘柄表示

「松阪牛」「〇〇ポーク」といった銘柄・ブランド名の表示は、食品表示法上の義務ではなく任意表示です。ただし、産地や品種の実態と異なる銘柄表示を行うと、景品表示法や不正競争防止法上の問題になり得るため、根拠のある表示にとどめる必要があります。

部位表示

「ロース」「バラ」「モモ」といった部位の表示も法律上の義務ではありませんが、精肉・鮮魚では商慣行上、消費者が商品を選ぶ際に不可欠な情報として、ほぼ必須的に表示されています。


SECTION 04

加工肉(ミンチ・切り落とし)の扱い

精肉を扱う上で判断に迷いやすいのが、「どこまでが生鮮食品で、どこからが加工食品になるのか」という線引きです。

単一部位のカット生鮮食品
切り落とし、スライス、ブロックなど、味付けをせず単純に切断しただけのもの
複数部位を混合したミンチ肉生鮮食品
牛肉と豚肉を混ぜた合いびき肉のように、複数の部位・畜種を混合したものも、味付けをしていなければ生鮮食品として扱われるのが基本的な考え方
味付け・加熱・複数原材料の組み合わせ加工食品
味噌漬け、タレ漬け、加熱調理済みの商品や、複数の原材料(調味料など)を組み合わせた商品は、原材料名・添加物表示・アレルギー表示・栄養成分表示など、より詳しい表示が必要になる
⚠ 判断のポイントは「味付け」と「組み合わせ」
「味付けをしているかどうか」「複数の食品を組み合わせているかどうか」が、生鮮食品と加工食品を分ける実務上の目安になります。判断に迷う場合は管轄の保健所に確認しましょう。

SECTION 05

精肉・鮮魚の記載例

国産牛肩ロース切り落とし 記載例
名称 牛肩ロース(切り落とし)
原産地 国産(〇〇県)
個体識別番号 1234567890
内容量 300g
加工年月日 2026.9.11
豚バラ肉スライス 記載例
名称 豚バラ肉(スライス)
原産地 国産(〇〇県)
内容量 250g
加工年月日 2026.9.11
若鶏もも肉 記載例
名称 若鶏もも肉
原産地 国産(〇〇県)
内容量 280g
加工年月日 2026.9.11
鮮魚(真鯛の切り身) 記載例
名称 まだい(切り身)
原産地 国産(〇〇県〇〇産)
養殖・天然 養殖
内容量 1切れ
加工年月日 2026.9.11

精肉には消費期限・賞味期限の表示義務はありませんが、店舗の判断で「加工年月日」や「お早めにお召し上がりください」といった情報を添えるケースも多く見られます。


SECTION 06

シールの選び方(耐水・耐油)

精肉・鮮魚は水分・油分・血液のドリップが出やすく、冷蔵・冷凍のいずれの環境でも使われるため、シール選びが特に重要なジャンルです。

精肉のドリップ対策
肉から出る水分や脂で文字がにじまないよう、耐水性・耐油性の高い素材を選ぶ
鮮魚の水分対策
氷や結露にさらされることが多いため、濡れた状態でもしっかり貼り付く粘着力の高い素材を選ぶ
トレー・パック詰め
ラップやフィルムの上から貼る場合は、カーブした面にもフィットする柔軟な素材を選ぶ
冷凍販売する商品
低温でも粘着剤が硬化せず剥がれにくい、冷凍対応タイプを選ぶ

日々の加工に合わせて加工年月日をその場で印字したい場合は、感熱プリンター対応の素材を選ぶと運用がスムーズです。

表示内容が決まったら
オリジナルシール工房では、精肉・鮮魚それぞれの特性に合わせたシールを取り扱っています。

表示内容が決まったら、
印刷して貼るだけ

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最短3営業日出荷(規格品の場合)


SUMMARY

まとめ

精肉・鮮魚の食品表示は、生鮮食品として名称・原産地が基本になる一方、牛肉のトレーサビリティ表示や水産物の「養殖」「解凍」表示など、畜種・魚種によって異なるルールを押さえる必要がある分野です。ミンチや切り落としのように、生鮮食品と加工食品の線引きが分かりにくい商品も多く、味付け・加熱の有無を基準に整理しておくと判断しやすくなります。

表示ルールを一つずつ整理したら、ドリップや油分に強いラベル素材を選び、日々の店頭運用に落とし込んでいきましょう。

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