原料原産地表示の義務と正しい書き方【国産・輸入品別】

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原料原産地表示の義務と正しい書き方【国産・輸入品別】

「原材料の産地って、全部書かないといけないの?」——加工食品を作る小規模事業者さんからよく聞かれる質問です。2017年の食品表示基準改正により、すべての加工食品で原料原産地表示が義務化されました。この記事では対象食品の範囲から、重量割合1位ルール、国産・輸入品別の書き方まで実例つきで解説します。

この記事でわかること
原料原産地表示とは(2017年改正の概要) / 対象食品と義務の範囲 / 重量割合1位ルールの解説 / 国産食品の書き方 / 輸入原料の書き方 / 記載例(惣菜・加工品)
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SECTION 01

原料原産地表示とは(2017年改正の概要)

2017年9月の食品表示基準改正により、それまで一部の食品にのみ義務付けられていた原料原産地表示が、国内で製造されるすべての加工食品に拡大されました(経過措置期間を経て2022年3月末に完全義務化)。

補足
対象は「国内で製造された加工食品」の重量割合上位1位の原材料です。すべての原材料の産地を書く必要はありません。

SECTION 02

対象食品と義務の範囲

対象
国内で製造・加工された全ての加工食品(惣菜、パン、菓子など個人商店の製造品も含む)
対象原材料
使用する原材料のうち、重量割合が最も高い「上位1位」の原材料のみ
対象外
添加物や水など、原材料に含まれない食品表示基準上の別区分のもの

SECTION 03

重量割合1位ルールの解説

原料原産地表示の対象になるのは、使用する原材料の中で「重量が最も重い1つ」だけです。複数原料が僅差の場合でも、最も重いもの1つを表示すれば足ります。

例:コロッケ
じゃがいも・豚肉・たまねぎのうち、最も重量割合が高い「じゃがいも」が対象
例:肉じゃが
じゃがいも・牛肉のうち重量割合の高い方が対象。レシピにより変動する
⚠ レシピ変更で対象原材料が変わることがあります
仕入れ状況やレシピの微調整で重量割合の順位が変わる場合があります。表示内容は定期的に見直しましょう。

SECTION 04

国産食品の書き方

基本形
「豚肉(国産)」のように、原材料名の直後に括弧書きで「国産」と記載
都道府県名での表示
「豚肉(愛媛県産)」のように、より詳しい産地表示も可能
複数産地を使う場合
「豚肉(国産、米国産)」のように、使用量の多い順に併記する

SECTION 05

輸入原料の書き方

基本形
「豚肉(米国産)」のように原産国名を括弧書きで記載
原産国が特定できない場合
「輸入」のみの表示に加え、可能な範囲で「又は表示」(可能性のある産地を複数列挙)が認められる場合がある
補足
仕入れ先が頻繁に変わる場合、「又は表示」や「大括り表示(輸入)」など柔軟な表示方法も用意されています。詳細は消費者庁の資料でご確認ください。

SECTION 06

記載例(惣菜・加工品)

コロッケの記載例

一括表示 記載例
名称 コロッケ
原材料名 じゃがいも(国産)、豚肉、たまねぎ、パン粉、食用油、食塩/調味料(アミノ酸等)
内容量 2個入
消費期限 2026.7.31
製造者 〇〇惣菜店(住所)

肉じゃがの記載例

一括表示 記載例
名称 肉じゃが
原材料名 じゃがいも(国産)、牛肉(オーストラリア産)、たまねぎ、しょうゆ、砂糖
内容量 200g
消費期限 2026.7.31
製造者 〇〇惣菜店(住所)
表示ルールが決まったら
原料原産地の表示内容が固まったら、食品ラベルシールに印刷するだけ。オリジナルシール工房では小ロットから作成できます。

SECTION 07

よくある表示ミス

  • 重量割合1位以外の原材料にも産地を書いていない、または逆に全原材料に産地を書こうとして混乱している
    義務は「重量割合1位の原材料のみ」です。範囲を正しく理解しましょう。
  • レシピ変更後に表示を更新していない
    仕入れ先や配合が変わると対象原材料や産地が変わることがあります。
  • 「国産」と「都道府県名」を混同している
    どちらも認められていますが、実際の産地と異なる表示は虚偽表示になります。

表示ルールが決まったら、
シールにして貼るだけ

原料原産地の表示内容が決まれば、あとは食品ラベルシールに印刷して貼るだけ。オリジナルシール工房では惣菜・精肉向けの食品ラベル用シールを小ロットから作成できます。

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SUMMARY

まとめ

原料原産地表示は、2017年の改正により国内製造の全ての加工食品に義務化されました。対象は重量割合が最も高い原材料1つのみで、国産は「国産」または都道府県名、輸入品は原産国名を括弧書きで記載します。

レシピや仕入れ先の変更によって対象原材料や産地が変わることがあるため、定期的な見直しをおすすめします。判断に迷う場合は消費者庁の資料や保健所へ相談しましょう。

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